中村さん、ワーホリビザの「機嫌」じゃなくって「期限」でしょう~ (>_<) て声が聞こえてきそうですが、まぁ~読んでください。 以前、

「ワーホリでの渡加が申請時より遅れてくる場合、ビザ終了日が申請時のままで計算されているのでワーホリ期間が少なくなるケースがでていますので注意してください」

とのお話をしました。
ワーホリで渡加した際、インタビューを受けて「本物」のビザを発行していただく のですが、その際、係官はパソコンのモニター上にある情報を確認して、ビザ発行をします。
入国日が違っていれば、入国日を訂正をし、「ワーホリ終了日」もそれに合わせて訂正をし発行してくれます。
でも係員の中には入国日は訂正してもワーホリ終了日を訂正しないで発行してしまう「出来そこない」(本人はそうは思っていないでしょうが。。。)の係官はそのまま訂正しないで発行してしまうので、「ワーホリ期間が短くなる」ことがあるようです。
ビザをもらったらその場ですぐ期間を確認をし、もし、短くなっていたらすぐに訂正を申し出てくださいね。
いいですか、注意をする人は「申請時より遅くカナダに入国する人」です。
申請時よりも早く入国する人は「逆」に1ヶ月くらい余分にもらっている人もアブロードカナダに2,3名います。
この前ご相談を受けた方は

「短くなっているのに気づいて係官に訂正をお願いをしたのですが、係官の機嫌が大変悪く、遅くなるのを連絡したのか、と言われ、してなかったので、訂正を断られた」

とのことでした。
大使館のワーホリQ&Aに

Q: 予定出発日に必ず出発しなくてはいけませんか?
A: 申請者はできるだけ計画通り(または計画した出発日にできるだけ近い日に)出発することを強くお勧めします。しかしながら、許可の通知を受けたらすぐに出発する事も可能です。就労許可証はカナダに到着した時に発給されますが、その場合、予定より早く入国したからと言って、就労許可証の有効期限がカナダ入国から一年を超えることはありません。また、逆に2008年の遅い時期まで遅らせて出発することも出来ますが、その場合、あなたの就労許可証が1年より短くなる恐れがあります。
有効期限を決めるのは、カナダ到着時の入国審査官です。いずれにしても、許可されたプログラム年内にカナダに入国しなければなりません。
出発日の変更について、大使館に通知する必要はありません。

と記してあります。「もし連絡したのか?」ということを言われたら、「大使館に連絡する必要はない」と言われた、と答えてください。
でも、最終的にワーホリ期間の決定権は「係官」にあります。
係官の「機嫌」しだいで左右されるのは何とも???ですが、これは残念ながら事実です。
どうしても「申請時より遅れて入国」される方は、「遅れた理由」にふさわしい「理由」を考えましょう。
一番はご家族の不幸、ですね。。。これなら「機嫌の悪い」係官も「しゃーないな~」となる「かも」です。
「アブロードカナダ」