学生許可証について
6ヶ月までの留学には学生ビザは不要です。観光ビザで留学することができます。
また観光ビザはカナダ国内で延長も可能です。延長すれば9ヶ月〜1年まで観光ビザで滞在ができます。
留学する学校及び期間等が学生許可申請の対象となるかどうかご確認ください。
学生許可証が免除される場合
語学留学
6ヶ月(24週間)以下の英語またはフランス語の語学研修コースは「学生ビザ」はいりません。
カナダで語学留学を希望されているのであれば以下の条件を確認して下さい。
6ヶ月以下の語学コース
6ヶ月以下の英語又はフランス語コースの場合は、学生許可証の取得は免除されます。この場合は、通常要求される訪問者資格を満たして、訪問者として入国審査を受けることになります。なお、日本又は大韓民国のパスポートをお持ちの方は査免協定により訪問者査証の取得の必要はありません。滞在期間も含め訪問者としての入国条件は、入国地の審査官が決定することになります。詳しくはカナダ観光・訪問査証をご参照下さい。
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・短期の一般趣味、或いはスキー、ゴルフ、手工芸等の自己向上を目的とするコース
学生許可証が必要な場合
6ヶ月を超える語学コース
6ヶ月を超える英語又はフランス語コースの場合は、州に拘わりなく学生許可証の申請が必要です。なおブリティッシュ・コロンビア(BC)州にある民間語学学校はPrivate
Post-Secondary Education Commission(PPSEC)
への登録が義務付けられています。必要な場合は申請前にPPSECのインターネットのホームページ
http://www.ppsec.bc.ca/ で登録状況を確認されることをお勧めします。 |
小学校、中学、高校留学は100%学生ビザが必要です。
学生許可証が必要な場合は、できるだけ早く申請書、申請料金 、すべての必要書類をカナダ大使館査証部へ提出して下さい。申請所要日数は、ケースによっても異なりますので詳しくは申請所要日数をご参照下さい。
当社で申込を終了(授業料等を振り込んだ後)しますと、学校が「入学許可書」を発行します。それを直ちにこちらから送付しますので、申請書と一緒に在日カナダ大使館に提出してください。
審査が終了すると…
申請の審査が終了し、許可が確認された後、学生許可証発給の案内書(手紙)を受け取ることになります。これが最終の書類です。これは学生許可証そのものではなく、学生許可証をカナダ入国時に発給してもらうための案内書ですからカナダ到着時に必ず、カナダ関税官(入国時に最前線にいる審査官)にお見せ下さい。その後、移民担当官が引き継いでその案内書をもとに本人確認をしたあと、学生許可証をあなたに発給いたします。学生許可証にはカナダでの滞在条件と有効期限が明示してありますから、必ず内容をご確認下さい。また、学生許可証はパスポートにホチキスで留め、更に紛失に備えコピーを取るなどしておいて下さい。
カナダ国内での許可証延長手続き
カナダ到着後、学校や受講するコースの変更、滞在延長が生じた場合には、最寄りの移民事務所(CIC:電話帳の「Government
of Canada, Citizenship & Immigration
Canada」の欄にあります)か、下記の各コールセンターから延長申請要領及び申請書を取得し、速やかにアルバータ州ベ-グルビル(Vegreville)にあるカナダ・プロセッシング・センターに(CPC)に申請して下さい。
コールセンター
| モントリオール |
(514)496-1010 |
| トロント |
(416)973-4444 |
| バンクーバー |
(604)666-2171 |
全地域から
かけられる番号 |
1-888-242-2100 |
ご注意
学生許可証は学校の質および、プログラム内容を保証するものではありませんので予めご了承下さい。
学生ビザ延長・観光ビザからのカナダ国内での切り替えに付いてはこちらをクリックしてください
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出典元 在日カナダ大使館
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